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法令 > 労働協約 > 就業規則 > 労働契約ということになります。
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)と
3の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項と、「退職」という言葉を含んだ項目が2つ挙げられています。
同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によって始業及び終業の時刻が異なる場合は、就業規則に勤務態様、職種ごとに始業及び終業の時刻を規定しなければならない。 |
しかしながら、パートタイム労働者等のうち本人の希望等により勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻を画一的に定めないこととする者については、就業規則には、基本となる始業及び終業の時刻を定めるとともに、具体的には個別の労働契約等で定める旨の委任規定を設けることで差支えない。 なお、個別の労働契約等で具体的に定める場合には、書面により明確にすること |
前2項の適用については、休憩時間及び休日についても同様である。 |
時給の場合 | 時給 |
日給の場合 | 日給/1日の所定労働時間数 |
(日によって所定労働時間数が異なる場合) 日給/1週間における1日平均所定労働時間数 |
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週給の場合 | 週給/1週の所定労働時間数 |
(週によって所定労働時間数が異なる場合) 週給/4週間における1週平均所定労働時間数 |
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月給の場合 | 月給/1月の所定労働時間数 |
(月によって所定労働時間数が異なる場合) 月給/1年間における1月平均所定労働時間数 |
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出来高払その他の請負制の場合 | 賃金算定期間の賃金総額/賃金算定期間の総労働時間数 |
時間外労働(大企業で、月60時間超の時間分) | 50%以上 |
時間外労働(上記以外) | 25%以上 |
休日労働 | 35%以上 |
深夜労働(午後10時〜午前5時) | 上記に+25%以上 |
期間 | 限度時間 | 1年単位の変形労働時間制を採っている場合 |
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1週間 | 15時間 | 14時間 |
2週間 | 27時間 | 25時間 |
4週間 | 43時間 | 40時間 |
1か月 | 45時間 | 42時間 |
2か月 | 81時間 | 75時間 |
3か月 | 120時間 | 110時間 |
1年間 | 360時間 | 320時間 |
1か月変形 | 1年変形 | 1週間変形 | フレックス | |
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採用の要件 | 就業規則 又は 労使協定 |
労使協定 | 労使協定 | 就業規則 及び労使協定 |
労使協定の有効期間の定め | 必要 | 必要 | 不要 | 不要 |
労使協定の届出義務 | 締結したときは届出義務あり | あり | あり | なし |
週所定労働時間の平均 | 法定労働時間(40時間又は44時間)内 | 40時間内 | 40時間内 | 法定労働時間(40時間又は44時間)内 |
1日又は1週の所定労働時間の上限 | なし | 10時間/日 52時間/週 |
10時間/日 40時間/週 |
なし |
児童を除く年少者の1日又は1週の所定労働時間の上限 | 8時間/日 48時間/週 |
8時間/日 48時間/週 |
8時間/日 40時間/週 |
8時間/日 40時間/週 |
労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。 また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払い等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。 |
自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること |
自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことについて十分な説明を行うこと |
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。 1.使用者が、自ら現認することにより確認、記録すること 2.タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること 1.の「自ら現認する」とは、使用者が、使用者の責任において始業・終業時刻を直接的に確認することであるが、もとより適切な運用が図られるべきであることから、該当労働者からも併せて確認することがより望ましいものであること。 2.については、タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基本情報とし、必要に応じ、これら以外の使用者の残業命令書及びこれに対する報告書など、使用者が労働者の労働時間を算出するために有している記録と突合することにより確認し、記録するものであること。また、タイムカード、ICカード等には、IDカード、パソコン入力等が含まれるものであること。 |
使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。 |
派遣元 | 派遣元 及び派遣先 |
派遣先 |
・男女同一賃金 ・労働契約 ・賃金 ・36協定の締結及び届出 ・年次有給休暇 ・年少者の最低年齢、証明書、帰郷費用 ・女性の産前産後休業 ・災害補償 ・就業規則 ・寄宿舎 |
・ 均等待遇 ・強制労働の禁止 ・中間搾取の排除 ・監督機関に対する申告 ・法令等の周知義務 ・記録の保存 ・罰則 |
・公民権行使の保障 ・労働時間、休憩及び休日 ・時間外及び休日の労働 ・労働時間及び休憩の特例 ・労働時間等の適用除外 ・年少者の労働時間及び休日、深夜業、就業制限等 ・女性の産前産後休業以外の規定 |